会社員の副業ブログ確定申告|青色申告と住民税の注意点

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「ブログで少し稼げるようになったけど、確定申告って必要?」「会社に副業が知られないか心配」。会社員が副業を始めると、お金の面でこうした不安が出てきます。

私は38歳の会社員で、本業のかたわら、ブログやnote、オウンドメディアの運営で副業収入を得ています。確定申告は青色申告で、freeeを使って自分でやっています。この記事では、会社員の副業ブログにかかわる確定申告と住民税の基本を、私のやり方とあわせて整理します。

この記事でわかること
  • 私の副業収入の内訳(月ごとの目安)
  • 会社員の副業で確定申告が必要になる条件
  • 青色申告と、経費にしているもの
  • 住民税の「自分で納付」の仕組みと注意点
タクミ
タクミ

副業って、いくらから確定申告が必要なの?

ガイ
ガイ

会社員なら、副業などの所得が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。ただ、20万円以下でも住民税の申告は別に必要になるので注意してください。

はじめに

この記事は、個人の経験と国税庁・自治体の公開情報をもとにした内容です(2026年9月時点)。税金の扱いは、収入の種類や金額、個人の状況によって変わります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談してください。また、副業のルールは勤務先の就業規則で決まっています。必ず先に確認してください。

目次

結論|まず就業規則を確認し、収入が増えたら確定申告を習慣にする

先に結論です。会社員が副業ブログを始めるなら、最初に勤務先の就業規則で副業のルールを確認することが大切です。そのうえで、収入が増えてきたら、確定申告を毎年の習慣にしてしまうのがいちばん安心です。

確定申告は難しそうに見えますが、会計ソフトを使えば、会社員でも自分でできます。私もfreeeを使って、税理士に頼まずに青色申告をしています。

私の副業収入の内訳

参考までに、私の副業収入の内訳を月あたりの目安で紹介します。

収入源月の目安
Googleアドセンス(広告)約3万円
note(有料記事)約2万円
Amazon・楽天・Yahoo!のアフィリエイト約1万円
ASPのアフィリエイト実質なし
オウンドメディアの運営(2社から受託)約14万円+約6万円
合計約26万円

※月によって変動します。概算です。

副業を続けてきた本音

内訳を見ると分かるとおり、いちばん大きいのは、ブログそのものの広告収入ではなく、企業のオウンドメディア運営の受託です。オウンドメディアの運営は、自分のブログで身につけたWordPressや記事作成の経験を活かせる仕事です。

一方で、ASPのアフィリエイトは、実質的に収益が出ていません。この内訳からも、ブログの経験を活かした収益は、広告やアフィリエイトだけではないことが分かります。

会社員の副業で確定申告が必要になる条件

国税庁によると、給与を1か所から受け取っている会社員は、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合に、所得税の確定申告が必要です(確度高:国税庁タックスアンサーで確認)。

副業の所得所得税の確定申告住民税の申告
年20万円以下原則不要必要(市区町村への申告)
年20万円超必要確定申告をすれば、別に申告しなくてよい
POINT

「20万円」は収入ではなく所得(収入から経費を引いた金額)です。また、20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になる点を見落としがちです。

青色申告と経費

私は青色申告

私は青色申告で確定申告をしています。青色申告は、事業所得などがある人が、税務署に申請して帳簿をつけることで受けられる制度です。最大の特徴は、青色申告特別控除で所得から最大65万円を差し引けることです。

控除額主な条件
65万円55万円の条件を満たし、さらにe-Taxで申告するか、電子帳簿保存を行う
55万円事業所得などがあり、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告
10万円上の条件に当てはまらない青色申告者

※確度高:国税庁タックスアンサー「青色申告特別控除」で確認。控除額は所得の金額が上限です。

青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に出す必要があります。また、副業が事業所得として認められるかどうかは、収入の規模や帳簿の保存状況などで判断されます。副業なら何でも青色申告できるわけではないので、始める前に確認しておきましょう。

事業所得と雑所得の違い

副業の所得は、主に「事業所得」か「雑所得」に分かれます。どちらになるかで、青色申告ができるか、赤字を給与の所得と相殺できるかなどが変わります。

項目事業所得雑所得(業務にかかるもの)
青色申告できる(申請が必要)できない
青色申告特別控除最大65万円なし
赤字の扱い一定の条件で給与の所得と相殺できる給与の所得と相殺できない

国税庁は、副業の収入が年300万円以下で、帳簿書類を保存していない場合などは、原則として雑所得になるという考え方を示しています(確度中:国税庁の通達改正についての解説で確認)。帳簿をきちんとつけて保存しているかが、判断の大きなポイントになります。

経費にしているもの

ブログの運営にかかった費用は、経費として所得から差し引けます。私が経費にしているのは、主に次のようなものです。

  • レンタルサーバー代
  • WordPressの有料テーマ代
  • そのほか、ブログ運営に使ったツールの費用など

パソコンやスマホ、通信費のように、仕事とプライベートの両方で使うものは、使っている割合に応じて経費にする(家事按分)のが基本です。

ユイ
ユイ

freeeって、自分で使いこなせるものなの?

ガイ
ガイ

私は税理士に頼まず、freeeで自分でやっています。銀行口座やクレジットカードを連携しておくと、取引が自動で取り込まれるので、日々の入力の手間はかなり減らせます。

住民税の「自分で納付」の仕組み

会社員の住民税は、通常、会社の給与から天引きされます(特別徴収)。副業の所得がある場合、確定申告書の住民税に関する欄で、給与以外の所得にかかる住民税を「自分で納付」(普通徴収)にすることを選べます。

「自分で納付」を選ぶと、副業分の住民税は、自宅に届く納付書で自分で払うことになります。給与分の住民税は、これまでどおり会社の給与から天引きされます。

注意

「自分で納付」を選んでも、必ずその通りになるとは限りません。自治体の運用によっては特別徴収になる場合があります。また、副業が赤字で給与の所得と相殺される場合などは、自分で納付の対象になりません(確度中:複数の自治体の公式案内で確認)。詳しくは、お住まいの市区町村に確認してください。

私の場合

私は、本業の会社には副業のことを伝えていません。

ただし、これは「会社に隠せば何をしてもいい」という意味ではありません。副業が就業規則で禁止されている場合や、届け出が必要な場合は、そのルールに従うのが前提です。本業に支障を出さないこと、会社の情報を副業に使わないことも、会社員として守るべきことです。

確定申告から住民税までのスケジュール

副業の確定申告をしてから、住民税が決まるまでの流れは次のとおりです。

時期内容
1月〜12月副業の収入と経費を記録する
翌年2月16日〜3月15日確定申告をする(原則)
翌年5〜6月ごろ確定申告の内容が市区町村に伝わり、住民税が決まる
翌年6月ごろ〜住民税の支払いが始まる(給与からの天引き、または納付書)

住民税は前の年の所得をもとに決まるため、副業の収入が増えた翌年に、住民税が増えることになります。所得税だけでなく、住民税の支払いに備えてお金を残しておくと安心です。

副業を続けるうえで気をつけたいこと

  • 本業に支障を出さない:睡眠時間を削りすぎると、本業にも副業にも影響します
  • 会社の情報を使わない:本業で知った情報を副業に使うのは、守秘義務の点で問題になります
  • お金の流れを分ける:副業用の銀行口座やクレジットカードを分けておくと、帳簿づけが楽になります
  • 税金用のお金を残しておく:所得税・住民税の支払いは、収入が入った時期より後にやってきます

会社員が副業の確定申告をする流れ

  1. 就業規則を確認する副業が認められているか、届け出が必要かを確認します。
  2. 開業届・青色申告承認申請書を出す(青色申告にする場合)提出の期限があるため、早めに準備します。
  3. 帳簿をつける会計ソフトに銀行口座やカードを連携すると、日々の入力が楽になります。
  4. 領収書などを保存する経費の根拠になる書類は、決められた期間保存します。
  5. 確定申告をする原則として毎年2月16日から3月15日まで。e-Taxなら自宅から申告できます。

ブログ運営や副業については、こちらの記事も参考にしてください。

副業ブログの確定申告に関するよくある質問

ブログの収入が年20万円以下なら何もしなくていいですか?

所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告は必要です。また、医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。

会社員でも青色申告はできますか?

副業が事業所得などに当たり、事前に青色申告承認申請書を出していればできます。事業所得として認められるかは、収入の規模や帳簿の保存状況などで判断されます。

住民税を「自分で納付」にすれば会社に知られませんか?

「自分で納付」は給与以外の所得にかかる住民税の払い方を選ぶもので、会社に知られないことを保証する制度ではありません。自治体の運用によっては特別徴収になる場合もあります。副業のルールは、まず就業規則で確認してください。

開業届や青色申告承認申請書はいつまでに出せばいいですか?

開業届は、事業を始めた日から1か月以内が目安とされています。青色申告承認申請書は、原則として青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内)です(確度中:国税庁の手続き案内に基づく)。期限を過ぎるとその年は白色申告になるため、早めに準備しましょう。

確定申告は自分でできますか?

会計ソフトを使えば、会社員でも自分でできます。私はfreeeを使って、税理士に頼まずに青色申告をしています。不安な点は、税務署の相談窓口などで確認できます。

経費にできないものはありますか?

副業に関係のない私的な支出は経費にできません。仕事とプライベートの両方で使うものは、使っている割合に応じて按分するのが基本です。

まとめ|ルールを確認して、確定申告を毎年の習慣に

会社員の副業ブログは、収入が増えるほど税金の手続きが大切になります。最後にポイントをまとめます。

この記事のまとめ
  • 私の副業収入は月約26万円。最大はオウンドメディア運営の受託
  • 会社員は副業の所得が年20万円超で所得税の確定申告が必要。20万円以下でも住民税の申告は必要
  • 私は青色申告。最大65万円の青色申告特別控除がある
  • サーバー代・テーマ代などを経費にし、freeeで自分で申告している
  • 住民税は「自分で納付」を選べるが、会社に知られないことの保証ではない
  • まず就業規則を確認することが前提

まずは、勤務先の就業規則で副業のルールを確認するところから始めてみてください。

参考:国税庁 給与所得者で確定申告が必要な人/国税庁 青色申告特別控除/国税庁 住民税の徴収方法の選択

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