副業がバレない確定申告のやり方|住民税の注意点と限界

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「副業の確定申告をすると、会社にバレる?」「バレないようにするには、確定申告でどうすればいいの?」。会社員が副業を始めるとき、いちばん気になるポイントかもしれません。

私は38歳の会社員で、副業としてブログ運営、noteの有料記事、オウンドメディアの運営受託をしています。この記事では、副業が会社に知られるしくみ、確定申告で住民税を「自分で納付」にする手順、それでも知られる可能性がある理由を、国や自治体の情報をもとにまとめます。

この記事でわかること
  • 副業が会社に知られる主な理由(住民税のしくみ)
  • 確定申告で住民税を「自分で納付」にするやり方
  • 所得20万円以下のときの住民税の申告
  • 「自分で納付」を選べないケースと、知られる可能性が残る理由
最初に大切なこと

この記事は、副業を会社に隠すことをすすめるものではありません。まずは勤め先の就業規則を確認し、副業が認められているか、届け出が必要かを確かめてください。ルールに違反した副業は、隠す方法を工夫しても問題は解決しません。税金の制度や手続きは変わることがあるため、最新の情報は国税庁や住んでいる市区町村で確認してください。

タクミ
タクミ

副業OKの会社なんですけど、同僚にはあまり知られたくなくて…。確定申告で何か工夫できますか?

ガイ
ガイ

副業が認められているなら、手続きとして住民税の納め方を「自分で納付(普通徴収)」にする方法があります。ただし、選べないケースもあるので、しくみから順番に見ていきましょう。

目次

結論|ポイントは確定申告書の「住民税を自分で納付」

項目ポイント
知られる主な理由副業の所得が増えると、会社の給与から引かれる住民税が増えるため
確定申告での対策第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選ぶ
選べる副業ブログ・アフィリエイト・ライターなど、給与以外の所得(雑所得・事業所得など)
選べない副業アルバイトなど、副業も給与所得の場合(多くの自治体で特別徴収)
所得20万円以下所得税の確定申告は原則不要でも、住民税の申告は必要

副業が会社に知られる理由として多いのが、住民税の金額の変化です。確定申告で住民税の納め方を選ぶことで、副業分の住民税が会社の給与から引かれないようにできる場合があります。

POINT

「自分で納付」を選んでも、100%知られないとは言いきれません。自治体の手続きのミスや、同僚との会話、SNSなど、住民税以外から知られることもあります。

副業が会社に知られるしくみ

住民税は会社の給与から引かれている

会社員の住民税は、ふつう会社が毎月の給与から差し引いて納める「特別徴収」という方法で納めています。会社には、市区町村から「この人の住民税はいくら」という通知が届きます。

副業の所得が増えると、住民税も増える

住民税は、給与と副業などを合わせた所得をもとに計算されます。副業の所得がある場合、何も選ばないと、副業分の住民税も合わせて給与から引かれることになります。

「給与のわりに住民税が高い」ことで気づかれる

会社の担当者が、給与の金額のわりに住民税が高いことに気づくと、「給与以外に所得があるのでは」と思われることがあります。これが、住民税から副業が知られる主な流れです。

ユイ
ユイ

会社に届く通知に、副業の内容まで書いてあるんですか?

ガイ
ガイ

自治体の案内によると、会社に届く特別徴収の税額通知には、給与から引く税額が記載され、所得の種類や金額などは記載されないとされています(自治体によって様式が異なる場合があります)。知られるきっかけになるのは、主に「税額の大きさ」ですね。

確定申告で住民税を「自分で納付」にするやり方

副業の所得(収入から経費を引いた金額)が年間20万円を超えるなど、確定申告をする場合は、次の手順で住民税の納め方を選びます。

  1. 副業の所得を計算する副業の収入から、必要な経費を引いて所得を計算します。ブログやアフィリエイトなら雑所得、事業として行っているなら事業所得になることが多いです。
  2. 確定申告書を作成する国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトなどで、確定申告書を作成します。
  3. 第二表の「住民税に関する事項」を確認する確定申告書の第二表に、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があります。
  4. 「自分で納付」を選ぶここで「自分で納付」に○をつける(作成コーナーでは選択する)と、給与以外の所得にかかる住民税は、自宅に届く納付書などで自分で納める「普通徴収」を希望したことになります。
  5. 期限までに提出する確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに提出します。
「自分で納付」を選び忘れると…

自治体の案内では、この欄に記載がない場合、原則として給与からの特別徴収になるとされています。副業分も給与から引かれることになるので、選び忘れに注意しましょう。

所得20万円以下のときは「住民税の申告」が必要

会社員の場合、給与以外の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則として不要です。ただし、この「20万円ルール」は所得税だけの話で、住民税には20万円ルールがありません。

  • 確定申告をしない場合は、住んでいる市区町村に「住民税の申告」をする必要があります
  • 住民税の申告書にも、給与以外の所得にかかる住民税の納め方を選ぶ欄がある場合があります
  • 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、副業の所得も合わせて申告します

手続きや様式は市区町村によって違うので、住んでいる市区町村の住民税の担当窓口やホームページで確認してください。

「自分で納付」を選べない・効かないケース

1. 副業がアルバイトなど「給与所得」の場合

副業先でも給与として受け取っている場合、その住民税は、多くの自治体で給与からの特別徴収になります。たとえば静岡県富士市では、令和8年度以降、複数の給与所得がある場合は給与から生じる住民税をすべて特別徴収とする案内が出ています。扱いは自治体によって違うので、住んでいる市区町村で確認しましょう。

2. 副業の所得がマイナスの場合

自治体の案内では、給与以外の所得がマイナスなどの理由で、「自分で納付」を選んでも普通徴収にならない場合があるとされています。

3. 自治体側の手続きで特別徴収になってしまう場合

まれに、希望どおりに処理されないこともあります。5〜6月ごろに届く住民税の通知で、副業分が普通徴収になっているかを確認しておくと安心です。

住民税以外から副業が知られることもある

  • 同僚や知人との会話:いちばん多いきっかけともいわれます
  • SNSやブログ:顔写真や勤め先がわかる情報から、特定されることがあります
  • 副業先での偶然:取引先や知り合いに見られることもあります
  • 年末調整の書類:副業も給与所得の場合、書類の記載から気づかれることがあります

住民税の手続きだけで、すべてを防げるわけではありません。そもそも就業規則で認められた副業をすることが、いちばんの安心につながります。

副業をしている会社員として思うこと

私は会社員として、ブログ・note・オウンドメディアの運営受託という、給与以外の副業をしています。税金の手続きは毎年のことなので、確定申告書の第二表の住民税の欄は、毎回忘れずに確認することが大切です。副業ブログの確定申告の全体の流れについては、別の記事でもまとめています。

会社に副業を伝える場合のポイント

副業が認められている会社なら、隠すよりルールに沿って届け出てしまうほうが、気持ちの面でもラクになることがあります。

  • 届け出の様式を確認する:副業の内容、働く時間、取引先などを書く様式がある会社もあります
  • 本業と競合しない内容にする:本業の取引先や競合他社に関わる副業は、認められないことが多いです
  • 本業の情報を使わない:仕事で知った情報を副業に使うと、守秘義務違反になるおそれがあります
  • 働きすぎに注意する:副業も雇用契約の場合、労働時間が本業と通算されることがあります

届け出をしておけば、住民税の金額で気づかれても問題になりません。「バレないように」より「安心して続けられるように」を考えるのが、長く副業を続けるコツです。

確定申告の前にやっておきたい準備

  • 就業規則を確認する:副業の可否、届け出の有無を確認する
  • 収入と経費を記録する:売上の明細や、経費の領収書を保存しておく
  • 所得の種類を確認する:雑所得か事業所得か、副業の内容に合わせて判断する
  • マイナンバーカードを用意する:e-Taxで申告すると、自宅から手続きできる
  • 住民税の通知を確認する:申告後、5〜6月ごろに届く通知で、副業分が普通徴収になっているか確認する

ブログ運営や副業については、こちらの記事も参考にしてください。

副業と確定申告に関するよくある質問

「自分で納付」を選べば、副業は絶対にバレませんか?

絶対とは言いきれません。副業が給与所得の場合は選べないことが多く、自治体の処理や、同僚との会話・SNSなど住民税以外から知られることもあります。まずは就業規則で認められているかを確認しましょう。

副業の所得が20万円以下なら、何もしなくていいですか?

所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告は必要です。住んでいる市区町村に申告しましょう。医療費控除などで確定申告をする場合は、副業の所得も含めて申告します。

アルバイトの副業でも「自分で納付」にできますか?

副業も給与所得の場合、多くの自治体では給与からの特別徴収になり、「自分で納付」は選べません。扱いは自治体によって違うので、住んでいる市区町村で確認してください。

確定申告書のどこで住民税の納め方を選びますか?

確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で、「自分で納付」を選びます。国税庁の確定申告書等作成コーナーでも選択できます。

確定申告をしないとどうなりますか?

申告が必要なのにしなかった場合、あとから税務署から連絡が来て、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかることがあります。必要な申告は期限内に行いましょう。

まとめ|住民税の「自分で納付」は選べるが、まずは会社のルールを守る

この記事のまとめ
  • 副業が会社に知られる主な理由は、給与から引かれる住民税の増加
  • 確定申告書第二表で「自分で納付」を選ぶと、給与以外の所得の住民税を普通徴収にできる場合がある
  • 所得20万円以下でも、住民税の申告は必要
  • 副業がアルバイトなど給与所得の場合は、多くの自治体で「自分で納付」を選べない
  • 住民税以外から知られることもある。就業規則で認められた副業をするのが基本

確定申告の手続きを正しく知っておくことは、副業を安心して続けるための第一歩です。制度や自治体の扱いは変わることがあるので、申告の前に国税庁や住んでいる市区町村の最新情報を確認してください。

参考:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人/富士市(給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について)/茅ヶ崎市(確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の記載漏れにご注意ください)

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